府の緊急事態措置に伴い、施設の休止及び営業時間の短縮の要請や協力依頼にご協力いただいた中小企業、団体及び個人事業主に対する支援給付金の受付が開始されましたのでお知らせいたします。
概要
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、京都府は「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置」(以下「緊急事態措置」といいます。)を令和2年4月17日に公表し、施設の休止及び営業時間の短縮(以下「休止等」といいます。)の要請や協力依頼(以下「要請等」といいます。)を行いました。要請等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。対象施設は別表1をご覧ください。)を運営されている方で、要請等に全面的に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「京都府休業要請対象事業者支援給付金」(以下「支援給付金」といいます。)を支給します。
支給要綱
支給額
中小企業・団体:20万円、個人事業主:10万円
上記金額は1法人又は1事業主当たりの支給額です。京都府内の複数施設で休止等の対応をされた場合でも支給額は同じです。なお、「中小企業・団体」は別表2に定める者とします。また、支援給付金の支給は、1事業者につき1度となります。
支給要件
支援給付金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)に支給します。
- 京都府内に事業所を有する中小企業・団体(範囲は別表2をご覧ください。)及び個人事業主
- 緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金曜日)以前)に開業した対象施設に関して、必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者
- 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日))の内、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、要請等に応じ休業等の対応を実施した者
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者
また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者
受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
申請方法
1.WEB申請
パソコンやスマートフォンによりコチラ(外部リンク)から申請してください。
2.郵送による申請
簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により、下記宛先へ郵送してください。
(宛先)
〒606-8799
左京郵便局留京都府支援給付金センター
申請書類等
別表3に定める申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類は返却しません。なお、振込先の口座は、申請者ご本人名義の口座に限ります。法人の場合は、当該法人の口座に限ります。
様式1(京都府休業要請対象事業者支援給付金申請書)(xlsx)
別表3
京都府休業要請対象事業者支援給付金申請書(様式1) |
支払口座振替依頼書(様式2) ※口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など)を添付してください。 |
緊急事態措置以前から営業活動を行っていたことが確認できる書類(次の(1)~(3)の全ての書類が必要となります。) (1)営業活動を行っていたことがわかる以下のアからウの全ての書類(写し) ア,直近の確定申告書(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの) イ,直近の月締め帳簿など営業実態が分かる資料 ウ,施設の外観(社名や店舗名入り)及び内観の写真、パンフレット等 (2)業種に係る営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(写し) 例:飲食店営業許可証、風俗営業許可証等 (3)本人確認書類(写し) 法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) |
休業等の状況がわかる書類 (1)休業(旅館、ホテルにおいては宴会の用に供する部分の使用停止を含む)の状況がわかる書類 (2)営業・酒類の提供時間の短縮の状況がわかる書類(食事提供施設において営業時間の短縮をされた場合) 通常時の営業・酒類の提供時間及び短縮後の時間の両方が確認できる書類を提出ください。 例:休業や営業時間短縮を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、DM等の写し(写真も可) |
※WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真も可とします。
その他
支給決定や注意事項については京都府HPをご覧ください。
支援給付金の申請手続きに関するお問い合わせ先
京都府休業要請対象事業者支援給付金コールセンター
電話番号:075-706-1300(平日9時から17時)
※ただし、5月9日(土曜日)、5月10日(日曜日)は開設します。