令和4年度
京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金申請の募集について
伝統と文化のものづくり産業の生産基盤を支えるために行う生産設備の新設、増設、更新又は改修及び道具類の購入を支援します。
中小企業者からの申請の場合、産地組合推薦書が必要ですので、募集案内をご確認いただきご利用ください。
募集要項は<こちら【PDF】>
■申請期間
令和4年3月25日(金)~令和4年5月31日(火)
■補助対象者
京もの指定工芸品(丹後ちりめん及び丹後藤布)の産地組合が推薦し、補助対象事業の実施後に一定の期間ものづくりを継続する中小企業者又は産地組合
■補助対象事業
補助対象者が京都府内の事業所において行う次の各号のいずれかに掲げる事業とします。
※産地組合からの申請に限り、同時申請を認めることとします。
(1) 産地組合が認める伝統と文化のものづくり産業の生産基盤を支えるために真に必要とする生産設備等の更新、改修、新設、増設(注*)(ただし、新設、増設については、令和 4年度伝統産業新規展開支援事業費補助金(設備投資)の対象となるものを除く。)
(2) 産地組合が認める製造に必要不可欠な伝統的技術又は技法により製造するための稀少道具類の整備(例:刷毛、筆、シャットル等)
※道具類の整備は産地組合からの申請に限ります。
※シャットルの申請が必要な方は5月20日(金)午後5時までに丹後織物工業組合へ見積書をご提出ください。
*「更新」とは、既存の生産設備等を廃棄・売却等した上で、当該生産設備等と同等程度又は上位の機能を有した生産設備等を導入することをいいます。 *「改修」とは、既存の生産設備等の性能及び機能を、原状又はそれを超えて改善することをいいます。 *「新設」とは、既存の生産設備等を維持した上で、これまで未導入の生産設備等を新たに導入することをいいます。 *「増設」とは、既存の生産設備等を維持した上で、導入済の生産設備等と同等程度又は上位の機能を有した生産設備等を新たに導入することをいいます。 |
<本補助金と令和 4 年度伝統産業新規展開支援事業費補助金(設備投資)との違い>
①生産設備等を新設又は増設する | 新分野展開又は事業再編に該当する |
新規展開支援事業費補助金 (補助率 3/4) |
新分野展開又は事業再編に該当しない | 本補助金(補助率 1/3) | |
②生産設備等を更新又は改修する | ||
③道具類を購入する(産地組合のみ) |
■補助対象外事業
(1) 京もの指定工芸品を製造するための生産設備等以外の整備事業
(2) 生産設備等の設置場所において、作業環境の改善や安全対策等を目的として、生産設備等の周辺で間接的に行う室内照明、空調設備、換気設備、水道設備、排水設備、消火設備、防火設備、建築物等の整備
※本補助金は、「令和 4 年度伝統産業新規展開支援事業費補助金(設備投資)」(補助率 3/4)との同時申請はできません。(ただし、産地組合は除きます。)
※生産設備等の整備にあたり、搬入や据付のために最低限必要な床・壁面等の撤去・復旧、基礎工事等は補助対象に含めることができる場合がありますので、申請前にご相談ください。
(3) 更新又は改修しようとする生産設備等を構成する部品以外の部品(ストック用消耗品)の購入
(4) 更新又は改修しようとする生産設備等を稼働させるための燃料、触媒、吸着材料等の購入
(5) 更新又は改修しようとする生産設備等の保守等に用いる溶剤、洗浄剤、潤滑剤等の購入
(6) 製造工程で用いる原料、原材料の購入
(7) 申請者の所有物ではない生産設備等に対する更新又は改修(例:申請者の所有ではない織機に対する綜絖の更新(機拵え)等)
■補助率等
補助率 | 補助上限額 | 補助下限額 | ||
(1)設備の更新又は改修 (2)設備の新設又は増設 |
3分の1以内 | 250万円 | 10万円 | |
存続が危惧される次の工程の設備の更新又は改修 ・蒸水洗工程 ・織物精練工程 ・金銀糸製造工程 |
3分の1以内 | 500万円 | 10万円 | |
(3)道具類の整備 | 3分の1以内 | 250万円 | 3万円 |
■補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、下表に掲げる経費のうち、補助対象期間内に契約・発注を行い、支払を完了し、帳簿、証憑等によりその事実を
確認できる経費とします。
ただし、事前着手届を提出された場合は、交付決定日以前の活動に要した経費についても対象となる場合があります。(募集開始日前や届出日前に発注している経費などは、認められ
ませんので、あらかじめご了承ください。)
費目 | 説明等 |
購入費 | ・生産設備等の購入に要する経費 ・生産設備等に付属する備品や部品類の購入経費も含む。 |
設置費等 | ・生産設備等を設置場所まで運搬する経費及び設置・改修に係る経費 |
その他知事が 必要と認める経費 |
・上記に掲げるもののほか特に必要と認める経費(生産設備等の設置にあたり必要な外注加工費等) |
【注意事項】
○補助金交付申請額の算定段階において、公租公課(消費税及び地方消費税額等)は、補助対象経費から除外して算定してください。
○京都市、京丹後市、与謝野町が本補助金と協調して交付する補助金を除き、他の補助金、助成金等との併用(重複申請)はできません。
○文房具などの一般事務用品等、汎用性のある消耗品の購入費は補助対象となりません。
○経費の支払いにあたっては、金融機関等への振込(インターネットバンキング含む)に限り、小切手払いや手形、現金払いによる領収書は認められませんので、ご注意願います。
〇申請代行手数料、振込手数料等の各種手数料は補助対象となりません。
■補助対象外経費
補助対象経費以外の経費は補助対象外となります。また、補助対象経費に掲げる経費においても、以下に該当する経費は対象となりません。
○同一又は親族等が経営する事業者間での取引
○帳簿、証憑等により、発注・契約、納品・履行完了、支払(決裁)等の経理処理が適切に行われたことを確認できない経費
○市場価格を著しく上回るもの
○申請者の旅費等交通費、役務通信費
○事務代行等手数料、金融機関振込手数料
○公租公課(消費税等)
○内容が不明な経費(例:「諸経費」など)
○上記のほか、社会通念上、不適切と認められる経費
■補助対象期間
補助金交付決定日以降の日(ただし、事前着手届を提出の申請者は、事前着手予定日以降の日)から令和 5 年 1 月 16 日まで
■交付申請書の提出先・提出期限
(1) 提出先・問合せ先
<京もの指定工芸品(丹後ちりめん・丹後藤布)>
〒627-0004 京丹後市峰山町荒山 225
京都府織物・機械金属振興センター
TEL:0772-62-7400 E-mail:oriki-kikakurenkei@pref.kyoto.lg.jp
(2) 提出期間・提出方法
○提出期間:令和 4 年 3 月 25 日(金)から 5 月 31 日(火)午後 5 時まで
○提出方法:持参(平日午前 9 時から午後 5 時まで)又は郵送(提出期間内の消印有効、郵便物の追跡が可能なレターパック等に限ります。)
(3) 提出書類
作成 書類 |
・交付申請書(第1号様式) |
添付 資料 |
・見積書の写し(生産設備等の購入等に要する内容や必要個数等が記載され、消費税抜き金額が明記されたもの) |
交付申請書等の様式は、京都府織物・機械金属振興センターのホームページからダウンロードできます。
申請には、産地組合調書または推薦書が必要です。
(お早めに丹後織物工業組合へご相談ください)
推薦書の発行依頼は、5月25日(水)午後5時までに丹後織物工業組合へ依頼してください。(厳守)
■お問い合わせ
〒627-0004
京丹後市峰山町荒山225 (丹後・知恵のものづくりパーク内)
京都府織物・機械金属振興センター
TEL: 0772-62-7400
FAX: 0772-62-5240
■関連HP
令和4年度京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金【京都府HP】