【協力金】(9/6迄)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:7月12日~8月1日実施分)(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市内:7月12日~8月1日実施分)
(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)
(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)

公開日 2021/7/12

(7月21日変更)

第50回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議の決定を受け、京都市以外の地域の飲食店等に対する時短要請が令和3年8月1日まで延長され、この時短要請の延長に御協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)」が支給されることとなりました。

 京都府では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府内の飲食店等に対し、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。(要請に関するページ

 つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市内:7月12日~8月1日実施分)(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)の概要をお知らせします。

 

要請内容等

協力金名称

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市内:7月12日~8月1日実施分)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)
(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)

要請期間

7月12日(月曜日)~
8月1日(日曜日)
【21日間】

7月12日(月曜日)~
7月25日(日曜日)
【14日間】

7月26日(月曜日)~
8月1日(日曜日)
【7日間】

対象地域

京都市内

京都市以外の地域

要請内容

  • 午前5時~午後9時までの間の営業を要請
  • 酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで

【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨、④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

対象施設

飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(なお、酒類提供の時間短縮要請は対象。)

支給要件

次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

  • 時短要請を行った令和3年7月8日(木曜日)及び京都市以外の地域の7月26日~8月1日延長分は令和3年7月21日(水曜日))以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
    (もともと、午後9時以降も営業されている飲食店等が、時短ではなく終日休業された場合でも、協力金の支給要件を満たしていれば対象となります。)
    (カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックス除く)については、要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していることが必要です。)
  • 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
  • 酒類提供要件に係るチェックリストを作成し、府による確認を受けていること(※)
    ※6月21日から7月11日までの要請期間中にチェックリストを作成し、すでに府による確認を受けている場合は、再度の確認は不要です。なお、7月11日までに府による確認を受けていない場合は、チェックリストを作成し、飲食店酒類提供支援事務局にご連絡願います。

<チェックリストダウンロード先>
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/030621checklist.pdf

<飲食店酒類提供支援事務局>
TEL:075-284-0143
(7月9・10・11日:午前9時から午後5時まで対応、
 7月12日~:対応日時は、おって京都府HPでお知らせ)

支給要項・様式等

要項は商工会本所・支所の窓口にも備え置きしております。

支給要項・様式(PDF)

支給額

 

令和2年又は令和元年の7月の1日当たりの売上高

~8.3333万円

8.3333万円~25万円

25万円~

売上高方式
(中小企業)

 

2.5万円/日

2.5万円~7.5万円/日
(1日の売上高の3割)

 

7.5万円/日

売上高減少額方式
(大企業、希望する中小企業)

令和2年 or 令和元年の7月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日

又は

令和2年 or 令和元年の7月の1日当たりの売上高×0.3/日

のいずれか低い金額(上限額20万円/日)

 

時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

張り紙サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(Excel)

 

本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先

協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

関連HP

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:7月12日~8月1日実施分)(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)(京都市以外の地域:7月26日~8月1日実施分)【京都府HP】

感染再拡大の抑制にむけた今後の対策(令和3年7月8日決定)【京都府HP】

 

 

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