【給付金】(8/31迄)京丹後市 事業継続支援給付金のお知らせ

【給付金】京丹後市事業継続支援給付金について

【給付金の概要】

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、厳しい経営環境に置かれている市内事業者等に対し、事業の継続及び雇用の維持を支援するための給付金が支給されますので、お知らせいたします。 

※この給付金は4月~6月の緊急事態措置に伴う支援制度です。
「京丹後市事業継続応援給付金」は令和3年1月~3月に適用したものですのでお間違えのないようご注意ください。

受付期間】

令和3年6月14日~令和3年8月31日

【給付対象者】

(1)市内に事業所を有する中小法人等

農林漁業を営む法人(農事組合法人等の会社以外の法人、農協、森林組合、漁協なども対象)、医療法人、食品関連事業など会社以外の法人も対象となります。

(2)市内に住所かつ事業所を有する個人事業者等(フリーランスを含む)農林漁業者も対象となります。

【給付対象要件】

1中小法人等の場合
(1) 令和3年2月以前から継続して市内で事業活動を行い、次のいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会または一般社団法人については、その構成員の3分の2以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。

➀資本金の額または出資の総額(※1)が10億円未満であること。
② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

(※1)「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。

(2) 令和3年2月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、平成31年または令和2年の4月から6月(対象期間)の各月における事業収入に比べ、令和3年同月の事業収入の減少率が30パーセント以上となった月(対象月)があること。

2個人事業者等の場合
(1)令和3年2月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思があること。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、平成31年または令和2年の4月から6月(対象期間)の各月における事業収入に比べ、令和3年同月の事業収入の減少率が30パーセント以上となった月(対象月)があること。

3主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合
(1)令和3年2月以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得または給与所得の収入(業務委託契約等収入)として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、平成31年または令和2年の4月から6月(対象期間)の各月における業務委託契約等収入に比べ、令和3年同月の業務委託契約等収入の減少率が30パーセント以上となった月(対象月)があること。

(3)平成31年及び令和2年の4月から6月において、被雇用者または被扶養者ではないこと。

(4)平成31年分及び令和2年分の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がないまたは0円であること。(※事業収入がある場合は、「個人事業者等の場合」に従い申請ください)

【不給付要件】

 下記の(1)から(6)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

(1)京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日以後の実施分)の支給を受けた者または対象となる者

(2)京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」として届け出義務のある者

(4)政治団体

(5)宗教上の組織若しくは団体

(6) (1)から(5)に掲げる者の他、本給付金の目的に照らして適当でないと市長が判断する者

※市の事業継続支援特別給付金の給付を受けた後、京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日以後の実施分)の要件を満たし、給付を受けた場合は、市の給付金を返還していただきます。

【給付金額の算定方法】

(平成31年または令和2年の4月から6月の事業収入合計)-(対象月の事業収入×3)

 ※1,000円未満の端数は切り捨て

【給付金上限額(中小法人等、個人事業者等)】

 

1.宿泊事業者のうち、令和3年3月以前から宿泊を伴わない飲食の提供を事業としている者 事業所の代表者及び従業員数の合計人数×2万円+10万円(法人においては20万円)
※算出した額が50万円を超える場合は50万円
2.1以外の全ての事業者 事業所の代表者及び従業員数の合計人数×2万円+5万円(法人においては10万円)
※算出した額が50万円を超える場合は50万円

○従業員とは、常用雇用者のうち期間を定めずに雇用されているもので、短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定める短時間労働者をいう。)に該当しないものとします。

※令和3年4月1日時点での従業員数で算出してください。

※中小法人等における非常勤役員は代表者及び従業員数に含むことができません。

※期間の更新により1年以上継続して雇用されている従業員は代表者及び従業員数に含むことができます。

※確定申告書に記された事業専従者は、代表者及び従業員数に含むことができます。

【交付対象要件等の特例】

令和2年7月以降の創業等により、比較する対象期間の事業収入がない場合は、令和3年2月と3月の事業収入の平均額と、令和3年の4月から6月いずれかの月における事業収入を比較し、給付資格及び給付金の額を算定します。

【申請方法など】

 申請書類一式を下記の通り提出してください。

関係書類 中小法人等 個人事業者 雑所得等の個人事業者等

① 京丹後市事業継続支援給付金支給申請書
(様式第1号)

② 平成31年分又は令和2年分確定申告書第一表の写し(法人は別表一の写し)

※収受印(e-Taxの場合は受信通知)が必要
※青色申告の場合は所得税青色申告決算書の控えの写し(月別の事業収入の記載のない場合は、月別の事業収入がわかるものを添付)
※白色申告の場合は収支内訳書の写し(なければ月別の事業収入がわかるものを添付)
※確定申告の義務のない方は、平成31年分又は令和2年分の市民税・府民税申告書の写しと、収支内訳書の写し(なければ月別の事業収入がわかるものを添付)

③ 法人事業概況説明書の写し
④ 申請者名義の口座通帳の写し(通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ)
⑤ 従業員名簿(住所・氏名・生年月日の確認できるもの)
⑥令和3年4月から6月分の事業収入がわかるもの
⑦ 業務委託契約書等収入があることを示す書類
a.業務委託契約書等又は京丹後市事業継続応援給付金業務委託契約等申立書のいずれか
b.支払調書・源泉徴収票・支払明細書のいずれか
c.業務委託契約等に基づく報酬が支払われたことがわかる通帳のページ
a~cの中からいずれか2つを提出。(契約当事者、支払者等の名称等から分かるものに限る)
bの源泉徴収票の場合はaと組み合わせて提出
⑨ 京丹後市事業継続支援給付金申請書に係る
宣誓・同意書兼暴力団排除に関する誓約書

※その他必要に応じて、参考となる資料の提出及び説明を求めることがあります。

 【受付期間】

  令和3614日(月曜日)~令和3831日(火曜日)

 【提 出 先】

 (農林漁業関係以外) 

  京丹後市 商工観光部 商工振興課

  〒629-3101 京丹後市網野町網野385-1 ら・ぽーと2階

 (農林漁業関係) 

  京丹後市 農林水産部 農業振興課、農林整備課、海業水産課

  〒629-2501 京丹後市大宮町口大野226 大宮庁舎3階

 【申請書(様式)】

  ・申請書(Word)
  ・申立書(Word)
  ・従業員名簿(Excel)
  ・宣誓・同意書兼誓約書(Word)

 【申請要領】

  ・申請要領(PDF)

【お問合せ先】

京丹後市事業継続支援給付金のお知らせ(京丹後市HP)

(農林漁業関係以外)

京丹後市役所 商工観光部 商工振興課
〒 629-3101
京丹後市網野町網野385-1 (ら・ぽーと2階)
電話 0772-69-0440
FAX 0772-72-2030
Email shokoshinko@city.kyotango.lg.jp

(農林漁業関係)

京丹後市役所 農林水産部
 農業振興課、農林整備課、海業水産課
〒629-2501 京丹後市大宮町口大野226 大宮庁舎 3階
電話 農業・畜産業 農業振興課:0772-69-0410
   林業     農林整備課:0772-69-0430
   水産業    海業水産課:0772-69-0460
FAX 0772-64-5660
Email  農業振興課:nogyoshinko@city.kyotango.lg.jp
    農林整備課:norin@city.kyotango.lg.jp
      海業水産課:suisan@city.kyotango.lg.jp

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