【お知らせ】令和7年11月21日から京都府最低賃金が改定されます

京都府最低賃金

京都府最低賃金は、令和7年11月21日から時間額1,122円が適用されます。

現時点では京都府特定(産業別)最低賃金6業種いずれも京都府最低賃金を上回っていないため、令和7年11月21日から時間額1,122円が適用されます。
京都府特定(産業別)最低賃金については、今後改正審議の予定です。

チラシPDF

 

最低賃金の件名 時間額 発効年月日
地域別
最低賃金
京都府最低賃金 1,122円 令和7年11月22日
特定
最低賃金
電気機械器具製造業

(改正審議予定)
1,122円
(令和7年11月21日発行)

現時点では、京都府最低賃金を上回っていないことから、令和7年11月21日から京都府最低賃金 時間額1,122円が適用されます。
輸送用機械器具製造業
金属製品製造業
はん用・生産用・業務用機械器具製造業
各種商品小売業
自動車(新車)小売業

●京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。

●発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
●支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。
 

<最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ>

助成金と補助金を組み合わせてご利用いただくことも可能です。賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください。※同一の補助対象(設備等)に対する重複利用は不可

業務改善助成金

事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上等に資する設備投資等を行った場合に、設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。

詳しくはこちら → 業務改善助成金|厚生労働省

キャリアアップ助成金

賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を3%以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」が利用できます。
※ 最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対象になります。

詳しくはこちら → キャリアアップ助成金|厚生労働省

I T 導入補助金、ものづくり補助金、省力化投資補助金( 一般型)

最低賃金近傍で働く雇用者を多く抱える事業者の皆様には、補助率を2/3に引き上げ、優先的に採択します。
※一定の賃上げを実施した事業者の皆様も優先的に採択します。

詳しくはこちら

IT導入補助金 → IT導入補助金2025

ものづくり補助金 → ものづくり補助事業公式ホームページ

省力化投資補助金( 一般型)→ 中小企業省力化投資補助金

<関連HP>