【お知らせ】育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~

育児・介護休業法が改正されました

~令和7年4月1日から段階的に施行~

 

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。

1~4、6~11は全企業が対象です。

 リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」【PDF】

1~4→▶︎令和7(2025)年4月1日から施行

1 子の看護休暇の見直し【義務】

2 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【義務】

3 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加【選択する場合は就業規則等の見直し】

4 育児のためのテレワーク導入【努力義務】

5 育児休業取得状況の公表義務適用拡大【義務:従業員が300人超1,000人以下の企業】

  男性の育児休業取得率等の公表について【厚生労働省HP】

6 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和【労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し】

7 介護離職防止のための雇用環境整備【義務】

8 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等【義務】

9 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

10、11→令和7(2025)年10月1日から施行

10 柔軟な働き方を実現するための措置等【義務】就業規則等の見直し

11 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【義務】

<お問合せ>

 育児休業・介護休業制度等相談窓口 匿名相談も受付けます

 窓  口 京都労働局雇用環境・均等室 TEL 075‐241‐0504
      京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 京都労働局1階
 受付時間 8:30~17:15(土日祝、年末年始除く)

<関連HP>

 育児・介護休業法【京都労働局HP】

 育児・介護休業法について【厚生労働省HP】

 リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」【PDF】

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