≪京都府中小企業応援条例に基づく認定制度のご案内≫ |
平成19年4月に制定された「京都府中小企業応援条例」に基づく認定制度では、独自の強みを生かして、また、得意分野でオンリーワンを目指すなど中小企業の成長発展を促進するための様々な支援が規定されています。 |
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中小企業応援条例に基づく認定制度の特徴 |
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中小企業者の「強み」を生かす |
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中小企業者の皆様が保有する独自の技術等を生かした「新規性」や「独自性」を備えた商品やサービスの研究開発等の取組みを全業種にわたって幅広く支援
※独自の技術とは、いわゆる「強み」であって、特許、ノウハウなどの知的財産をはじめ、技術、人材、ネットワーク、機械・設備などの企業価値向上の源泉となりうるものを射します。 |
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得意分野で「オンリーワン」を目指す |
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得意分野で「オンリーワン」を目指す取り組みをはじめ、新規事業展開、第二創業、創業的な事業活動へのチャレンジはもちろん、独自の技術等に一層磨きをかけた新たな需要を開拓する取り組みを認定。 |
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様々な取り組みを幅広く支援 |
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研究開発やその成果を事業化するための需要の開拓をはじめ、技術、商品、役務から生産・販売等の方式、技術の高度化などさまざまな取り組みを支援 |
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申請の手続きの概要 |
1.申請手続きの流れ |
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2.申請を行うにあたって |
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申請を行うためには、おもに、次の要件を満たすことが必要です |
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(1)中小企業者であること。
(2)中小企業者が自らの強みを生かした事業であること。
・強みは技術や特許ではなく、ノウハウ、人材、ネットワークなど幅広く含みます。
(3)現に事業を営んでおり、企業が成長発展を目指す事業であること。
・成長発展の程度を示す指標(「付加価値額の伸び率」又は、その他適切な指標)を用います。
(4)計画期間は5年以内であること。 |
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対象となる中小企業の範囲・相談窓口 |
【会社】(法人)
主たる事業を営んでいる業種 |
資本金額
(資本の額または出資総額) |
従業員
(常時使用する従業員の数) |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
・ゴム製品製造業(自動車または、航空機用タイヤ及びチューブ製造並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業(下記以外) |
5千万円以下 |
100人以下 |
・ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
・旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
※資本金基準、従業員基準のいずれか一方の基準を満たせば対象となります。
※常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
※「みなし大企業」(中小企業者以外の者との間に、総株主の議決権の2分の1以上に相当する議決権を有する関係があるなどの中小企業)は対象になりません。
【組合等】
企業組合 |
協業組合 |
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会 |
ア 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
イ 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
ウ 商工組合及び商工組合連合会
エ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
※生活衛生同業組合、酒造組合、内航海運組合、鉱工業技術研究組合については、相談窓口にお問い合わせください。 |
有限責任事業協同組合 |
構成員に大企業またはみなし大企業(中小企業者以外の者との間に、総株主の議決権の2分の1以上に相当する議決権を有する関係があるなどの中小企業)を含まないこと及び構成員全員が京都府内に事務所または事業所を設置していること。 |
【相談・申請窓口】
所在地 |
相談・申請窓口 |
TEL |
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町の方(織物・機械金属業関係を除く) |
京都府丹後広域振興局 商工観光室
(京丹後市峰山町丹波855) |
0772-62-4304 |
丹後の織物業、機械金属業関係の方 |
京都府織物・機械金属振興センター
(京丹後市峰山町丹波139-1) |
0772-62-7400 |
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研究開発事業計画について |
1.研究開発等事業の実施期間 |
5年以内 |
2.研究開発等事業計画の内容 |
◇ |
研究開発等事業計画には、独自の技術等(特許、ノウハウなどの知的財産をはじめ、技術、人材、ネットワーク、機械・設備などの企業価値向上の源泉となりうる「強み」)を活かして新たな事業展開を図るものであることが必要です。 |
◇ |
研究開発等事業とは、次のいずれかの事業をさします。
@新技術の研究開発及びその成果の利用
A新商品の研究開発または、生産
B新役務(サービス)の研究開発または提供
C新商品の新たな生産または販売の方式
D役務の新たな提供方式
E研究開発等の成果を事業化するために必要な新たな需要開拓
F独自技術等の高度化による新たな需要開拓 |
◇ |
研究開発等事業計画は、様式(P15〜)に従って、次に掲げる事項を記載します。
・事業の目標
・事業の内容
・事業の実施期間
・事業を実施するためのに必要な資金の額及びその調達方法
・事業の実施による企業の成長発展を示す指標
・事業を実施するために建物およびその敷地である土地を取得する予定がある場合はその内容 |
◇ |
※研究開発等事業計画では、企業の成長発展の程度を示す指標として「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」)の伸び率を使用します。ただし、事業計画の内容を考慮して、「売り上げ」や「経常利益」など他に適切な指標がある場合は、この限りではありません。詳しくは相談窓口で相談してください。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
一人当たりの付加価値額=付加価値額÷従業員数 |
※付加価値額等の伸び率の目標値は、事業計画の内容により、任意に設定してください。
※また、直近期末の経常利益がゼロまたはマイナスの企業については、計画終了時にはプラスに転じていることが認定の前提となります。 |
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申請書類の作成 |
・申請書類は、京都府のホームページ、財団法人京都産業21のホームページからダウンロードしてください。
・提出が必要な申請書類の部数、添付資料は次のとおりです。
@研究開発等事業計画認定申請書及び研究開発等事業計画書 正・副本各一通
A決算関係書類
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・申請日のの属する事業年度の直前の2事業年度における財産目録、貸借対照表、事業費報告書及び収支決算書
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直近2事業年度の事業報告書、収支決算書の書類がない場合は最近1事業年度の事業内容の概要を記載した書類を提出してください。 |
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・申請の日の所属する事業年度における会社の事業計画書及び収支予算書 |
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・登記事項証明書 |
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・役員名簿 |
B |
法人の定款または有限会社事業組合契約書の写し |
※申請書の記入及び提出にあたっては、受付窓口と十分相談して行ってください。 |
※なお、承認された経営革新計画の内容について変更される場合は、改めて知事の承認を受ける必要があります。詳細については、計画申請書を提出された窓口に御相談下さい。 |
各種支援施策 |
・制度融資(知的財産等活用融資<条例認定型>)
・補助金(京都府中小企業研究開発等応援事業費補助金)
・不動産取得税の軽減措置
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※このほか、「創援隊」による販路開拓・人材マッチング支援やファンドの重点適用に加え、今後、フォローアップ協議会(仮称)による各種フォローアップや開発された新商品の販路開拓支援などを実施する予定です。
また、条例に基づく支援措置として、府中小企業技術支援センターの依頼試験手数料、機械器具貸付料の減額(認定不要)などの支援措置の対象にもなります。
※各支援措置の活用には、別途審査が必要なものがあります。 |
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(お問い合わせ先)
京都府織物・機械金属振興センター TEL:0772−62−7400
丹後広域振興局商工観光室 TEL:0772−62−4304 |